レンタルと購入では目的やメリット・デメリットにどんな違いがあるのか?
福祉用具の「レンタル(福祉用具貸与)」と「購入(特定福祉用具販売)」は、同じ“使う”でも制度の狙い・対象品目・費用の仕組みが異なります。
違いをわかりやすく整理し、根拠も示します。
1) 目的(思想)の違い
– レンタルの目的
– 心身機能や生活環境の変化に合わせて、必要な期間だけ利用し、合わなければ交換・返却できるようにすること。
– 高額・大型でメンテナンスが必要な用具を、専門職の選定・調整・保守込みで提供することで、安全に継続利用できるようにすること。
– 購入の目的
– 衛生・皮膚接触・個別フィットが重視され再利用が難しいもの、消耗・私物性の高いものを本人所有とし、清潔・安心に使えるようにすること。
– 比較的単価が低く長期にわたり個人が使い続ける前提の用具を、都度購入で合理的に提供すること。
2) 対象品目の違い(代表例)
– レンタル(福祉用具貸与)の典型
– 車いす・車いす付属品
– 介護用ベッド(特殊寝台)・付属品
– エアマット等の床ずれ防止用具、体位変換器
– 工事を伴わない手すり、段差解消用スロープ
– 歩行器
– 認知症高齢者の徘徊感知機器
– 移動用リフト(本体)
– 自動排泄処理装置(本体)
– 購入(特定福祉用具販売)の典型
– 腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座など)
– 入浴補助用具(入浴いす、浴槽手すり、浴槽台、バスボード、すのこ等)
– 簡易浴槽
– 移動用リフトのつり具部分(スリング等)
– 自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ等)
– 注意
– 杖(つえ)は介護保険の福祉用具給付の対象外であることが多く、自費や自治体助成になる場合があります(地域差あり)。
– 手すりの固定設置や段差解消の工事は「住宅改修」(別枠の給付)です。
3) 制度・費用の違い(介護保険利用時)
– レンタル
– 月額レンタル料に対し、原則1~3割の自己負担(所得により2割・3割)で利用可能。
– ただし要介護度ごとに「支給限度基準額(在宅サービスの月額上限)」があり、その範囲内で他サービスと合算管理。
– 要支援・要介護1では、ベッドや車いす等の一部品目は原則対象外で、一定の状態像に該当する場合のみ例外給付となる運用あり。
– 事業者による選定・適合・定期モニタリング・保守点検・消毒が含まれるのが基本。
– 購入
– 特定福祉用具販売は、年間10万円を上限に給付対象(自己負担は1~3割)。
年度ごとにリセット。
– 支払い方法は償還払い(いったん全額支払い→後日給付分が払い戻し)か、代理受領(自己負担分のみ支払い)。
– 1品目あたり上限や適正回数の目安を自治体が運用している場合あり。
4) メリット・デメリット
– レンタルのメリット
– 初期費用が小さく、状態変化に応じて交換・返却が容易。
– 故障時の保守・交換対応が迅速で、衛生管理も事業者責任で安心。
– 導入前の試用・比較がしやすく、設置・調整も専門職が実施。
– 使わなくなった際の保管・廃棄の手間・費用が不要。
– レンタルのデメリット
– 長期・固定的な使用だと総額が購入より高くなる場合がある。
– 在庫や機種の制約があり、細かなカスタムは限定的。
– 中古再生品への抵抗感がある人もいる。
– 介護度や状態像の基準に合致しないと給付対象外になる品目がある。
– 購入のメリット
– 完全な私物で衛生面の安心感が高く、自由にカスタムしやすい。
– 長期・継続使用ではトータルコストが抑えられることがある。
– 自宅外(デイ利用時の持参等)にも柔軟に持ち出しやすい小型品が多い。
– 購入のデメリット
– 初期費用の負担が大きい(給付対象外品は全額自己負担)。
– サイズ・機能選定を誤ると買い直しリスクがある。
– 点検・修理・廃棄を自分で手配する必要がある。
– 体調・環境の変化で短期に不要化する可能性。
5) 使い分けの実務的な目安
– 体調の先行き
– 改善や変動が見込まれる、または進行が速く段階的な見直しが必要→レンタル有利。
– 一定の機能・場面で長期安定使用、衛生性重視→購入有利。
– 用具の性質
– 高額・大型・設置調整や保守が必要→レンタル向き。
– 皮膚接触・排泄・入浴など衛生性・私物性が高い→購入向き。
– コストの見通し
– 使用予定期間×月額レンタル料 vs 購入価格+維持費を比較。
– 介護保険の上限や併用サービスとの兼ね合いをケアマネと試算。
– 住環境・介護者負担
– 設置スペースや段差、介助のしやすさを福祉用具専門相談員が実地で評価。
– トライアルの重要性
– 似た機種でも使い勝手は大きく異なるため、試用→微調整→再評価が有効(レンタルは特に強い)。
6) 具体例
– 退院直後でADLが変わりやすい
– 介護用ベッドやマットレス、車いす、歩行器はレンタルで試しながら最適化。
– 入浴いすやポータブルトイレは衛生性・私物性から購入。
– 進行性疾患で段階的に機器が変わる
– ベッド、エアマット、リフト本体はレンタルで段階更新。
– スリング(つり具)や排泄装置の交換部品は購入。
– 夜間トイレ対策が長期
– 補高便座やポータブルトイレは購入。
必要なら手すりは住宅改修で固定設置、あるいは置き型手すりはレンタル。
7) 手続きの流れ(在宅・介護保険利用の一般形)
– ケアマネに相談→アセスメント→計画(ケアプラン)作成。
– 福祉用具専門相談員が自宅で選定・適合・設置提案。
– レンタルは契約・納品・定期モニタリング・点検。
購入は見積→(代理受領または償還)で購入。
– 状態変化に応じて見直し・交換・追加。
8) 根拠(制度上の位置づけと考え方)
– 介護保険の福祉用具は、原則「再利用可能で保守が必要なもの=貸与」「衛生・私物性が高く再利用困難なもの=販売」という整理で品目が告示され、全国で共通運用されています。
– 代表的な根拠資料
– 厚生労働省「介護保険制度における福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の取扱いに関する通知・留意事項」
– 同「介護保険最新情報」各号(福祉用具の対象品目、例外給付の状態像、販売の年間上限10万円、代理受領・償還払いの運用等)
– 介護保険法および施行規則、告示(福祉用具貸与・特定福祉用具販売の指定基準、人員基準として福祉用具専門相談員配置等)
– 実務上の合理性
– レンタルは専門職の適合・保守・消毒を前提に安全性と機能維持を確保できるため、高額・大型・調整が必要な機器に適する。
– 販売対象は皮膚接触・排泄・入浴等で個人専用性・衛生配慮が不可欠、かつ再生コストやリスクが高いため“買って使う”のが妥当。
– 年間上限(10万円)は、こうした私物性の高い小型用具を無理なく整備できる水準として設定されている。
最後に
– どちらが得かは、使う期間、身体状況の見通し、衛生性の要件、住環境、介護者の負担、介護保険の上限枠の使い方で変わります。
迷ったら「当面3カ月の見通し」で試算し、ケアマネ・福祉用具専門相談員に自宅での試用と再評価を依頼するのが最も失敗が少ない方法です。
– 住宅改修(手すり固定、段差解消、扉・便器の交換等)という選択肢も別枠であり、福祉用具と組み合わせると生活のしやすさが大きく向上します。
注 品目の扱い・例外給付の要件・自己負担割合は法改正や自治体運用で変わることがあります。
最新は担当ケアマネか自治体介護保険課、指定福祉用具事業所で確認してください。
介護保険で対象となる福祉用具や自己負担割合はどう違うのか?
結論(全体像)
介護保険で福祉用具を使う方法は大きく「福祉用具貸与(レンタル)」と「特定福祉用具販売(購入)」の二つです。
どちらも自己負担は原則1割(所得により2~3割)ですが、対象となる品目・費用の扱い・上限の考え方が異なります。
レンタルは月額のレンタル料が給付対象で、居宅サービスの利用限度額(区分支給限度基準額)の範囲内。
購入は年10万円の「購入費上限」の範囲で給付され、超えた部分は全額自己負担になります。
対象となる福祉用具の違い(代表例)
A. レンタル(福祉用具貸与)の対象(厚生労働省が定める品目)
– 車いす
– 車いす付属品(クッション、電動補助ユニットなど)
– 特殊寝台(介護用ベッド)
– 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス等)
– 床ずれ防止用具(エアマット等)
– 体位変換器
– 手すり(取り付け工事を伴わない自立型等)
– スロープ(取り付け工事を伴わない可搬型等)
– 歩行器
– 歩行補助つえ(多点杖に限る)
– 認知症老人徘徊感知機器
– 移動用リフト(本体。
つり具は購入対象)
– 自動排泄処理装置(本体。
交換部品は条件付きで購入対象)
ポイント
– 高額・耐久消費財・身体状況の変化に合わせて調整が必要・メンテナンスや消毒が可能、という性格のものがレンタルに置かれています。
– 一部の品目は軽度者への貸与に制限(後述)。
B. 購入(特定福祉用具販売)の対象(年10万円上限)
– 腰掛便座(据置型、ポータブルトイレ、補高便座、昇降便座など)
– 入浴補助用具(浴槽手すり、入浴用いす、すのこ、浴槽内いす、浴槽台、入浴介助ベルトなど)
– 簡易浴槽
– 移動用リフトのつり具の部分(スリングシート等)
– 自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー・チューブ・タンク等。
機種条件あり)
ポイント
– 身体に密着し衛生観点から中古再利用が難しいもの、個人に合わせて調整・消耗する部品などは購入に位置づけられています。
C. 介護保険の対象外になりやすい例
– T字杖・一本杖(多点杖以外は原則対象外)
– 血圧計・パルスオキシメータ等の一般医療機器
– 日常生活用具(食器、衣類、一般家具等)
これらは自費または自治体の障害福祉・日常生活用具等の別制度での助成対象になることがあります。
要介護度による取り扱いの違い(軽度者の貸与制限と特例)
– 原則として、以下の品目は要介護2以上が標準的な貸与対象とされています(要支援1・2/要介護1には原則不可)。
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置
– ただし「例外給付(特例給付)」があり、軽度でも医学的・介護的な必要性が明確で基準に該当すれば貸与可能です。
例)要介護1だが著明な褥瘡リスクがあり床ずれ防止用具が必要/大腿骨骨折術後で車いすが一時的に必要 等
– 一方、手すり(自立型)・スロープ(可搬)・歩行器・歩行補助つえ(多点杖)は要支援の段階からでも貸与対象です。
– 例外給付の実務
ケアマネジャーが状態像に基づき必要性を整理→医師の意見・福祉用具専門相談員の評価→市区町村(保険者)が確認し、ケアプランに位置づけて貸与。
自治体ごとに運用細部に差があります。
自己負担割合と費用の考え方の違い
A. レンタル(福祉用具貸与)
– 利用者負担 原則1割(一定以上所得者は2割または3割)。
負担割合は「介護保険負担割合証」に記載。
– 給付の枠 居宅サービスの区分支給限度基準額(月額)の範囲内。
レンタル料はこの枠に算入され、超過分は全額自己負担。
– 請求の形 毎月のレンタル料に対して自己負担分のみ支払い(残りは保険給付)。
加算・減算(初回加算、モニタリング等)がつくことがあります。
– 注意点 同一の目的で同一品目を複数同時貸与は原則不可。
付属品や消耗品(パッド類等)のうち告示で給付対象外のものは自費になることがあります。
B. 購入(特定福祉用具販売)
– 利用者負担 原則1割(2~3割の人もあり)。
– 年間上限 4月~翌3月の年度で上限10万円までが給付の対象。
自己負担は上限内金額の1~3割。
上限を超える部分は全額自己負担。
– 支払い方式
1) 償還払い(原則) いったん全額を販売事業所に支払った後、市区町村に申請して9~7割が払い戻される。
2) 受領委任払い(導入自治体では一般的) 利用者は自己負担分のみ支払い、残りは事業所が自治体へ請求。
– 繰り返し購入 同一年度内の複数回購入は合算で上限10万円にカウント。
破損・紛失・身体状況変化等で必要な再購入も、原則は上限の中で運用されます(やむを得ない場合の取り扱いは自治体判断)。
– 必要書類の一例 ケアプラン、福祉用具販売計画書、見積書・領収書、製品カタログ、購入理由書等。
レンタルと購入の使い分けの考え方(実務の要点)
– レンタルが向くケース
– 身体機能の変化が見込まれ、調整・交換の可能性が高い(ベッド、車いす、エアマット等)
– 高額でメンテナンスや消毒が必要
– 退院直後など短期利用を見込む
– 購入が向くケース
– 排泄・入浴など衛生上、中古再利用が適さない
– 身体に密着し個人適合性が強い部品(スリング、交換部品等)
– 一度購入すれば長く使う見込みで、年上限内に収まる
– 実務上の流れ
– ケアマネがアセスメント→福祉用具専門相談員が選定・計画→試適(可能な範囲)→レンタル契約または購入申請→納入後のモニタリング・メンテ。
– 例外貸与が必要な場合は、医師意見や状態像の記録を整えて市区町村に相談。
よくある誤解と注意
– 杖はどれでも保険対象ではありません。
原則、レンタル対象は「多点杖」に限られ、一本杖は自費が基本です。
– ポータブルトイレ(腰掛便座の一種)は「購入」のみが保険の対象で、レンタル給付はありません。
– レンタルの自己負担は「負担割合×レンタル料」で、別に「月額上限」があるわけではありません。
上限は居宅サービス全体の枠で管理します。
– 購入の10万円上限は「年度単位」。
年度をまたげば枠はリセットされます。
– 総合事業実施自治体でも、要支援の方の福祉用具(介護予防給付)は基本的に同じ仕組みですが、受領委任の取扱いや申請様式が自治体で異なることがあります。
根拠(法令・告示・通知の概要)
– 介護保険法(平成9年法律第123号)
介護給付・予防給付の基本枠組み、利用者負担の原則(原則1割、一定以上所得者は2~3割)などを定めます。
– 介護保険法施行令・施行規則
サービス類型、指定基準、負担割合の判定基準(負担割合証)等の詳細を規定。
– 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示)
福祉用具貸与・特定福祉用具販売の算定方法、加算・減算、給付対象となる品目・範囲、同一種目の取扱い等を定めます。
毎年度の介護報酬改定で改正されます。
– 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売に係る種目の範囲等について(厚生労働省通知)
各品目の定義、対象範囲、購入対象となる交換部品の範囲、レンタル・購入の線引き、衛生・消毒の考え方等を詳細に示した通知群。
– 軽度者に対する福祉用具貸与の取扱い(例外給付の判断基準)(厚生労働省通知)
要支援・要介護1の方への貸与制限と、その例外となる「状態像」や必要性の確認手順を示した通知。
ケアマネの判断プロセスと市区町村の確認方法が示されています。
– 年間10万円上限・償還払い/受領委任の仕組み
特定福祉用具販売費の支給方法・上限について、施行規則・告示・通知で規定。
受領委任払いは各自治体の実施要綱に基づき運用。
注記
– 上記は2024年度までに示された国の基準に基づく一般的整理です。
品目の細かな定義や例外の可否、受領委任の可否等は自治体の運用で差があり得ます。
実際に利用する際は、担当ケアマネジャー、福祉用具専門相談員、自治体(介護保険課)に最新の様式・運用を確認してください。
まとめ
– レンタルは高額・再利用可能・調整が必要な用具に適用され、月額レンタル料の1~3割が自己負担。
居宅サービスの限度額の枠内で利用します。
– 購入は衛生・密着・交換部品等に適用され、年度10万円上限内で1~3割負担。
償還払いが原則ですが受領委任の自治体もあります。
– 要介護度により貸与制限のある品目があり、軽度者は例外基準に該当すれば貸与が可能です。
– 法的根拠は介護保険法、施行令・施行規則、算定基準告示、厚労省通知(福祉用具の種目範囲・例外給付の考え方)により定められています。
この枠組みを理解しておくと、必要な場面で最適な用具を過不足なく選び、自己負担を抑えながら安全・安心な在宅生活を支えることができます。
利用期間(短期・長期)によって総費用はレンタルと購入のどちらが得なのか?
結論の先取り
– 短期(目安=3〜6カ月以内) ほとんどの福祉用具でレンタルが得。
初期費用が小さく、合わなければ交換・返却ができ、故障対応や衛生管理も含まれるため総費用とリスクが低い。
– 中期(目安=6カ月〜3年) レンタル優位が続く品目が多いが、歩行器など比較的安価な用具は購入が拮抗。
用途が固定し、サイズ・機能変更の可能性が低い場合は「購入の損益分岐点」を計算して判断。
– 長期(3年以上) 車いす・介護ベッド・移乗用リフトなど高額機器はなおレンタル有利なケースが多い。
一方、ポータブルトイレや入浴いす等の「特定福祉用具(購入対象)」は原則購入が有利。
– 介護保険の自己負担が2〜3割の人は、レンタルの月額自己負担も上がるため、損益分岐点は短くなる(=購入が有利になりやすい)。
ただし、ベッド等は保険での購入対象外で、私費購入になる点に注意。
制度上の大枠(根拠)
– 福祉用具には、介護保険で「貸与(レンタル)」の対象となる品目群と、「特定福祉用具購入(購入)」の対象となる品目群が法律・告示で定められています(介護保険法、厚生労働省告示等)。
– 貸与(レンタル) 車いす、車いす付属品、特殊寝台(介護ベッド)と付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト(つり具を除く)、自動排泄処理装置(本体)、歩行器、多点杖、徘徊感知機器など。
利用者の自己負担は原則1〜3割。
居宅サービスの支給限度額の枠内で利用。
– 特定福祉用具購入 ポータブルトイレ(腰掛便座)、入浴補助用具(浴槽手すり・入浴いす等)、簡易浴槽、特殊尿器、移動用リフトのつり具等。
年間10万円までが給付対象で、その1〜3割が自己負担。
購入費は居宅サービスの月額枠とは別建て。
– 要介護度等により貸与の利用要件が設けられている品目があります(例 ベッドや車いすは原則要介護2以上。
ただし例外給付の仕組みあり)。
適用可否はケアマネ・事業者と確認が必要です。
比較の基礎式(根拠)
– 損益分岐点(月数)= 購入時の自己負担総額 ÷ レンタルの月額自己負担
– 購入時の自己負担総額は、購入対象か否かで大きく違います。
– 購入対象(特定福祉用具購入) 自己負担= min(購入価格, 10万円) × 負担割合(1〜3割)+ max(購入価格 − 10万円, 0) 全額
– 購入対象外(ベッド・車いす等) 原則、全額私費
– レンタルの月額は、事業者設定+介護保険の給付で差し引かれ、自己負担は1〜3割。
料金には配送・設置・点検・故障交換・衛生管理等の「サービス」が含まれます。
標準相場にもとづくモデル試算(目安)
相場は地域・事業者・機種グレードで変動します。
以下は1割負担時の平均的なレンタル自己負担と、新品購入価格の目安です。
3割負担ではレンタル自己負担は概ね3倍と考えてください。
1) 介護ベッド一式(ベッド本体+サイドレール+マットレス)
– レンタル自己負担(月) 約2,000〜4,000円(1割)
– 新品購入 20〜30万円(購入は介護保険給付の対象外=私費)
– 損益分岐点(1割負担前提の比較) 20万円÷3,000円=約67カ月(5年半)〜30万円÷2,000円=150カ月(12年超)
– 解釈 相当の長期(5〜10年)を見込まない限りレンタルが得。
3割負担の人はレンタル月額が約6,000〜12,000円程度になるため、理論上は2〜4年で購入が拮抗しうるが、保守・故障対応・体調変化への機種変更の柔軟性を考えるとレンタル優位が続くことが多い。
2) 車いす(自走・介助含む)
– レンタル自己負担(月) 約500〜1,500円(1割)
– 新品購入 5〜15万円(購入は原則保険対象外=私費)
– 損益分岐点 8万円÷1,000円=約80カ月(6年半)
– 解釈 短中期はレンタルが明確に有利。
長期常用で私費購入+メンテ自己手配ができる場合にようやく拮抗。
3) 歩行器(シルバーカーは対象外なことが多い。
歩行器は貸与対象)
– レンタル自己負担(月) 約500〜1,000円(1割)
– 新品購入 1.5〜4万円(購入は保険対象外が基本)
– 損益分岐点 2.5万円÷800円=約31カ月(2年半)
– 解釈 2年以上の安定使用で購入が視野。
ただし、身体機能の変化で高さやタイプ変更が必要になることが多く、レンタルの柔軟性は大きな価値。
4) 移動用リフト(本体は貸与対象、つり具は購入対象)
– レンタル自己負担(月) 約2,000〜5,000円(1割)
– 本体新品購入 20〜50万円(保険購入対象外=私費)
– 損益分岐点 30万円÷3,500円=約86カ月(7年強)
– 解釈 長期でもレンタルがほぼ有利。
つり具(スリング)は購入対象で、購入自己負担は数千円〜1万円台で済むことが多い。
5) 褥瘡予防マット(床ずれ防止用具)
– レンタル自己負担(月) 約500〜1,500円(1割)
– 新品購入 5〜10万円(保険購入対象外が基本)
– 損益分岐点 7万円÷1,000円=約70カ月(6年弱)
– 解釈 レンタルが有利。
体調に応じた硬さ変更・交換も容易。
6) 特定福祉用具購入の代表例
a. ポータブルトイレ(腰掛便座)
– 新品購入 2〜5万円
– 自己負担(1割) 2千〜5千円(給付上限10万円内)
– レンタル 介護保険では貸与対象外。
私費レンタルがあっても月2,000〜3,000円+衛生対応費などがかかりがち。
– 解釈 短期でも購入が有利。
合わなければ同品目内で買い直しても年間10万円の上限内なら給付対象。
b. 入浴補助用具(入浴いす、浴槽内手すり、浴槽台など)
– 新品購入 5千〜2万円
– 自己負担(1割) 500〜2千円
– 解釈 ほぼ購入一択。
消耗・衛生の観点からも購入が合理的。
c. 簡易浴槽
– 新品購入 5〜15万円
– 自己負担(1割) 5千〜1.5万円(上限内)
– 解釈 使用期間が短くても購入の総費用が抑えられる。
設置・撤去の手間も踏まえて計画を。
期間別の実務的な目安
– 〜3カ月(退院直後・回復期) ベッド、車いす、褥瘡予防マット、歩行器などはレンタル。
ポータブルトイレ・入浴いすは購入。
– 3〜12カ月 基本はレンタル継続。
歩行器など安価な品目で使用が安定し、機種変更の可能性が低いと見込めるなら購入検討。
– 1〜3年 ベッド・車いす・マット・リフトはレンタルが有利なことが多い。
歩行器は2〜3年で購入が拮抗。
購入品目(トイレ・入浴用具)は引き続き購入。
– 3年以上 ベッド・車いすでもなおレンタルの総費用メリットが残るケースが多いが、高所得で自己負担3割かつ使用の長期化が確実、故障時の対応を自前でできる場合は購入シナリオも検討余地(ただしベッド等は保険購入対象外で私費。
修理・買い替え・処分費も考慮)。
費用以外の重要ポイント(見落としがちなコスト)
– メンテナンス・故障リスク レンタルは点検・故障交換・衛生処理込み。
購入は修理費・代替品手配・ダウンタイムが自己負担。
– 身体機能の変化への適応 レンタルならサイズ・グレード変更が容易。
購入は買い直し=余計な費用。
– 衛生・感染管理 体に密着する用具は特に配慮が必要。
レンタルは専門クリーニングが前提。
購入品も定期的な交換費を見込む。
– 居宅サービスの支給限度額枠 レンタル費は月額枠を消費するため、他サービス(訪問介護など)との兼ね合いで自己負担が増える場合あり。
一方、特定福祉用具購入は年10万円枠で別建て。
全体最適で判断。
– 設置・搬入・段差解消 ベッドやリフトは設置の専門性が高く、レンタルの付帯サービス価値が大きい。
– 返品・処分費 購入品は不要になった際の保管・処分費がかかる。
レンタルは返却で完結。
– 中古購入の検討 費用は下がるが、品質・衛生・保証のリスクは上昇。
専門事業者の再生品で保証付きなら中庸案になり得る。
自己負担割合別の影響
– 1割負担 レンタルは非常に割安。
高額機器の長期でもレンタル有利が続きやすい。
– 2〜3割負担 レンタル月額が比例して上がるため、損益分岐点は短縮。
たとえばベッド一式(私費購入20万円想定)と月9,000円(3割負担時)の比較では約22カ月で拮抗。
ただし、修理・買い替え・体調変化対応のリスクコストを上乗せすると、なおレンタルが有利なことは多い。
– いずれの負担割合でも、ポータブルトイレや入浴補助用具など「特定福祉用具購入」の自己負担は小さいため、購入が合理的。
簡易まとめ(品目別の傾向)
– レンタルが基本有利 介護ベッド、車いす、褥瘡予防マット、体位変換器、移動用リフト本体、徘徊感知機器
– 購入が基本有利 ポータブルトイレ、入浴いす・浴槽手すり等の入浴補助用具、簡易浴槽、リフトのつり具、(単点の杖など安価なもの)
– 期間と状態の安定度で分岐 歩行器(2〜3年超・機能固定なら購入検討)
最後に
– 損益分岐の根拠は、介護保険制度の給付構造(貸与は月額1〜3割負担、特定福祉用具購入は年10万円上限で1〜3割負担)と市場価格・レンタル料金相場に基づくものです。
実額は自治体・事業者・機種で変わるため、最終判断はケアマネジャーにケアプラン全体の枠(支給限度額)と併せて試算してもらい、見積もりを複数比較してください。
– 実務では、短期・不確実・高額機器=レンタル、衛生系・低額・個人使用=購入、が原則。
長期確定かつ自己負担が高い場合のみ、購入の詳細(修理保証・処分費・買い替えリスク)を精査した上で逆転がないかを検証するのが合理的です。
設置・調整、メンテナンスや故障時の対応はレンタルと購入でどう変わるのか?
以下では、福祉用具を「レンタル(福祉用具貸与)」と「購入(特定福祉用具販売・一般購入)」した場合に、設置・調整、メンテナンス、故障時対応がどう違うかを、現場の運用と介護保険制度の基準を踏まえて詳しく整理します。
最後に根拠・参考情報も示します。
1) 設置・調整(導入時の違い)
– レンタル(福祉用具貸与)
– 専門家の関与が前提。
介護保険の指定事業者には福祉用具専門相談員の配置が義務づけられ、導入前のアセスメント(本人の状態・住環境・家族体制の確認)、機種の選定、設置場所の安全確認、個別調整(車いすの座面高・フットサポート長、介護ベッドのベッド高・マットレス圧設定、スロープの勾配・固定方法など)、使用方法の指導までがサービスに含まれるのが通例です。
– 試用・入替が柔軟。
実際に合わなければ、別機種へ入替が容易です(事業者在庫やメーカー手配により数日~1週間程度で切替されることが多い)。
– 導入後の見直しが組み込まれる。
状態変化に応じて高さ・設定の再調整、付属品追加(サイドレール、テーブル、クッション)や機種変更が可能。
モニタリング(使用状況の確認)は事業者の運営基準上の業務であり、定期的に行われます(頻度は事業者・状態により異なりますが、少なくとも状態変化時には必ず実施)。
購入(特定福祉用具販売・一般購入)
「特定福祉用具販売」対象(ポータブルトイレ、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具、自動排泄処理装置の交換可能部品など)は、販売事業者にも専門相談員がいて、選び方の助言は受けられます。
ただし、介護ベッドや車いすのような複雑な調整を要する大型機器は原則「貸与」対象であり、購入の対象外か、購入しても微細なフィッティングは有償・限定的になりがちです。
設置は「配送・組立・簡易説明」までが一般的。
住宅への固定や設置環境の安全対策(段差是正、床強度確認など)は別途工事(住宅改修)や追加費用が必要になることがあります。
合わなかった場合のリスク。
衛生用品や設置を伴う用品は返品不可のことが多く、買い直しコストが発生しやすい。
状態が変わって使いにくくなっても、買い替え以外の選択肢が限られます。
2) メンテナンス(清掃・点検・衛生管理)
– レンタル(福祉用具貸与)
– 定期点検・調整込み。
ブレーキ・キャスターの動作、ボルトの緩み、電動部の作動、エアマットの圧設定など、定期的な点検・調整が事業者の業務として行われます。
使用中も異常の申し出があれば訪問点検。
– 衛生管理が体系化。
返却後は事業者の消毒・洗浄工程(厚労省のガイドラインや業界標準に準拠)を経て再貸与されます。
感染症対策や素材に応じた消毒方法がマニュアル化されているため、使用者自身の負担は最小限。
– 付属品・消耗品の手当。
カバー、クッション、足載せゴム、車いすタイヤなどの消耗が見つかれば交換対応。
費用は原則レンタル料に内包(故意・重大な過失を除く)。
購入(特定福祉用具販売・一般購入)
日常の清掃・メンテは自己責任。
錆・カビ対策、ネジの緩み点検、電動品のバッテリー管理などは利用者(または家族)が行います。
メーカー推奨の定期点検があっても任意で、費用は自己負担。
保証は限定的。
メーカー保証は1年程度が一般的(電動ベッドなどで長いものもあるが、消耗部品は対象外のことが多い)。
保証外の修理は部品代・工賃・出張費が発生します。
衛生用品は交換・廃棄中心。
便器や入浴用品は洗浄・消毒が基本ですが、劣化・臭気が強い場合は買い替えになります。
自動排泄処理装置のパッド等の消耗品は継続費用として計画が必要。
3) 故障時の対応(スピード・代替手段・費用)
– レンタル(福祉用具貸与)
– 窓口はレンタル事業者1本化。
電話一本で訪問点検・交換に来るのが通常です。
生命・安全に関わる可能性がある介護ベッドやエアマット、車いすブレーキ不良などは優先対応(当日〜翌日)されやすいです。
– 代替品の用意が前提。
修理期間中は代替機を設置する運用が一般的。
サービスの連続性が担保されやすい。
– 追加費用は原則なし。
通常使用による故障・劣化はレンタル料に含まれる扱い。
例外として、明らかな誤使用・破損(改造、過荷重、火災・水濡れ等)は賠償対象となることがありますが、その範囲は事業者の重要事項説明に明記されます。
購入(特定福祉用具販売・一般購入)
連絡先は販売店・メーカー。
初期不良や保証内故障は無償対応が原則。
ただし、現物の引き取りやメーカー判断が必要で、時間を要する場合があります。
代替品は基本的になし。
販売店の厚意で貸出がある場合もありますが、制度上の義務はありません。
修理中の「使えない期間」が介護負担に直結しやすい。
費用負担が発生しやすい。
保証外・消耗による不具合修理は自己負担。
介護保険は「修理費」には通常適用されません(購入の再給付は年間上限や品目制限がある)。
4) コストと責任範囲の全体感
– レンタル
– 介護保険の給付対象であれば、レンタル料の1~3割負担(残りは保険給付)。
ケアプランの支給限度基準額の範囲内で利用。
– 設置・調整・定期点検・故障時の出張、代替機、回収・消毒などの「運用コスト」が包括。
実質、手離れがよい。
– 購入
– 特定福祉用具販売の対象品目は、原則「年間10万円(支給基準額)まで」の範囲で1~3割負担(代理受領や償還払い)。
対象外の一般購入は全額自己負担。
– 維持管理・修理・買い替えの計画が必要。
長期利用でトータルコストが読みにくい場合がある一方、安価な品は購入が有利。
5) 代表的な品目での「向き・不向き」
– レンタルが向くもの(高額・調整頻度高・安全性確保が重要)
– 介護ベッド・付属品、車いす・付属品、床ずれ防止用具(エアマット)、体位変換器、スロープ(工事不要タイプ)、移動用リフト(本体)など
– 故障時の代替確保が重要で、定期点検・再調整が価値になる
– 購入が向くもの(衛生用品・消耗品・比較的低価格)
– ポータブルトイレ、入浴いす・浴槽用手すり・浴室すのこ、簡易浴槽、移動用リフトのつり具、自動排泄処理装置の交換部品など
– 個人の衛生管理の観点からも所有のメリットが大きい
6) 実務上の注意点
– レンタル事業者の体制差に留意。
緊急時対応(時間外・休日)、在庫・代替機の充足、点検頻度、消毒工程の基準準拠などは事業者ごとに差があります。
重要事項説明で確認しましょう。
– 例外給付の確認。
要支援・軽度要介護の方で、一部のレンタル品目は「状態により例外的に貸与可」となる運用があるため、ケアマネジャーと医療・リハ職の所見書を踏まえて判断します。
– 購入の保証条件とパーツ供給。
水回り用品・電動機器は特に、保証範囲・消耗品の在庫・交換周期・概算費用を事前に確認すると安心です。
– 住宅改修との組合せ。
固定式手すりや段差解消など工事を伴うものは「住宅改修(原則20万円の上限)」の対象。
用具の設置と合わせて安全性・動線を一体で設計するのが効果的です。
まとめ(要点)
– 設置・調整は、レンタルは事業者の義務として専門家が一貫対応。
購入は「配送・簡易設置」が中心で、フィッティングや再調整は限定的になりやすい。
– メンテナンスは、レンタルは点検・消毒・消耗品交換がパッケージ化。
購入は利用者側の管理・修理手配が基本。
– 故障時は、レンタルは代替機で連続性を担保、費用は原則不要。
購入は修理期間のブランクと費用負担が発生しやすい。
– 高額・可動・安全重視の機器はレンタル、衛生用品・消耗品・低価格帯は購入が目安。
根拠・参考情報(公的資料・基準)
– 介護保険制度における福祉用具の給付形態
– 厚生労働省「福祉用具貸与・特定福祉用具販売の概要」(介護保険制度説明ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushikaigo/kaigokoureisha/
– 特定福祉用具販売の年間支給上限(10万円)、自己負担(1~3割)、代理受領・償還払いの仕組みは各自治体や厚労省資料で明記。
例 東京都福祉保健局「介護保険で利用できる福祉用具」
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
– 運営基準(レンタル事業者の義務)
– 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生省令第37号)に、福祉用具貸与に関する選定・説明・使用状況の把握(モニタリング)・保守点検・衛生管理等の規定が置かれています(e-Gov法令検索で閲覧可)。
https://elaws.e-gov.go.jp/
– 衛生・消毒に関する指針
– 厚生労働省・老健局通知「福祉用具の消毒・洗浄等に関するガイドライン」(福祉用具再利用時の工程管理指針。
最新版は各都道府県・業界団体経由で周知)
例 WAM NETや都道府県の福祉用具指導資料に転載
https://www.wam.go.jp/
– 品目区分の目安
– 貸与(レンタル) 車いす、車いす付属品、特殊寝台(介護ベッド)、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト(本体)、スロープ(工事不要)等
– 販売(購入) 腰掛便座(ポータブルトイレ等)、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具、自動排泄処理装置の交換可能部品 等
– 最新の対象品目や例外給付の可否は、厚労省の「介護保険最新情報」や各自治体の案内でご確認ください。
もし具体的なご家庭状況(住環境、要介護度、体格、介助者の有無、予算、緊急時対応の希望など)を教えていただければ、どの品目をレンタル/購入に振り分けるのが良いか、さらに実践的なご提案が可能です。
どんな人・場面ならレンタルを選び、どんな場合に購入を選ぶべきなのか?
福祉用具は、同じ「使う」でもレンタルと購入で向き不向きが大きく違います。
結論から言うと、変化に対応したい・高額で大型のもの・短期〜中期の使用見込みならレンタル、衛生用品や肌に密着する日用品・仕様が長く安定しそう・安価なものは購入が基本です。
以下、どんな人・場面にどちらが向くか、根拠とともに丁寧に整理します。
レンタルを選ぶとよい人・場面(根拠つき)
– 症状や体力が変化しやすい人(回復期、進行性疾患など)
根拠 レンタルは機種変更やサイズ変更が柔軟。
体調に合わせた再選定・調整・交換が月額内で可能で、合わないリスクを低減できます。
– 高額・大型の機器が必要な人(特殊寝台=介護ベッド、マットレス、車いす、移動用リフト等)
根拠 一括購入の初期費用を避けられ、故障時の修理・代替機手配・定期メンテナンスが料金に含まれるのが一般的。
搬入設置・撤去も業者対応。
– 使用期間が読みにくい、または短期〜中期の見込みの人(退院直後の自宅療養、骨折後の一時的利用)
根拠 必要なくなったら返却でき、無駄がない。
買って余らせるリスクを回避。
– まず自分に合うか試したい人
根拠 福祉用具専門相談員が評価・フィッティングを行い、試用・交換がしやすい。
複数メーカー比較もしやすい。
– 介護負担軽減をすぐに図りたい家庭
根拠 早期に導入でき、手入れや保守の負担が小さい。
事故防止機能(離床センサー等)をつけ足すのも容易。
– 介護保険の「貸与」対象品目が必要な場合
根拠 介護保険の福祉用具貸与は、車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり(工事不要)・スロープ(工事不要)・歩行器・歩行補助つえ(多点杖)・認知症徘徊感知機器・移動用リフト(吊り具除く)・自動排泄処理装置本体などが対象。
自己負担1〜3割で導入しやすく、故障等にも手厚い。
さらに貸与は「月ごとの介護保険サービス」としてケアマネジメントのもとモニタリングとセットで使える。
購入を選ぶとよい人・場面(根拠つき)
– 衛生・肌着用・個人専用品(入浴用いす、浴槽手すり、浴槽台、すべり止めマット、腰掛便座・ポータブルトイレ、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具など)
根拠 介護保険ではこうした「特定福祉用具販売」品目は購入が原則。
肌に触れる・衛生性が重視されるため。
年度10万円まで(自己負担1〜3割)で給付対象。
– 杖(単点杖)や小物、比較的安価で交換頻度があるもの
根拠 長期間使っても月額レンタルのような固定費がかからず、破損や衛生面で気兼ねなく使える。
サイズやグリップも自分好みに選べる。
– 状態が安定しており、長期間ほぼ同じ仕様で使える見込み
根拠 中長期の総費用は購入が安くなるケースが多い。
レンタルは柔軟だが、何年も同じ機器を使うなら所有の方が経済的。
– 家の構造・生活スタイルに合わせて細かくカスタムしたい場合
根拠 細かな設置高さや付属品の組み合わせ、色や材質の選択など、所有の方が自由度が高く、住宅内の他備品と干渉しにくい。
– 中古利用に抵抗が強い場合
根拠 レンタルは厳格な洗浄・消毒工程がありますが(厚労省の指針・工程管理基準に沿う)、心理的抵抗が残る方には購入が安心。
制度面の根拠・仕組み(知っておくと判断が正確になります)
– 介護保険の区分
– 福祉用具貸与(レンタル) 上記の大型・調整が必要な品目が対象。
月の介護給付限度額の枠内で利用(訪問介護等と同じ枠を消費)。
– 特定福祉用具販売(購入) 腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、自動排泄処理装置の交換可能部品、移動用リフトの吊り具部分など。
年度(4〜翌3月)10万円の支給限度額があり、自己負担は1〜3割。
現在は受領委任払いが広く使え、自己負担分のみで購入可能。
– 自己負担割合は所得により1〜3割。
– 要支援1・2や要介護1の「軽度者」では、一部の貸与品目が原則給付対象外とされ、医学的・専門的に必要性が認められる場合のみ例外給付になる運用があります。
該当する可能性がある場合は、ケアマネジャーと主治医の意見書等で調整しましょう。
– 住宅改修との違い 住宅に固定する手すり、段差解消、床材変更、和式→洋式便器の工事などは「住宅改修」の枠(原則20万円まで、1〜3割負担)。
用具の貸与・販売とは別枠です。
費用・経済性の考え方(簡易目安)
– レンタルの強みは初期費用の低さとメンテナンス込み。
高額機器では特に有利。
状態変化に伴う機種入替も費用効率が高い。
– 購入の強みは中長期の総費用削減と所有の自由度。
安価な品・衛生用品・仕様が安定するものほど購入優位。
– ただし、レンタル費は月の介護サービス枠を消費します。
訪問介護やデイサービスを多用する方は、レンタルを増やすと枠が圧迫される点に注意。
一方、特定福祉用具販売は年度10万円の別枠なので、枠の使い分けで最適化できます。
よくある場面別の選び分け例
– 大腿骨頸部骨折で退院、3〜6カ月の集中的リハビリを自宅で行う
→ 介護ベッド・マットレス・歩行器はレンタル。
入浴用いすや浴槽手すりは購入。
理由 体力回復で必要度が変動しやすい大型機器は交換柔軟性が重要。
入浴用品は衛生性と価格面で購入有利。
– 脳卒中後、片麻痺が比較的安定。
屋外は四点杖、屋内は手すり中心
→ 杖や浴室小物は購入。
必要なら手すりは住宅改修。
車いすは外出時のスポット利用が中心なら自治体の短期貸出や私費レンタルも検討。
理由 小物は購入の方が安価。
固定物は住宅改修の方が安全・長持ち。
– ALSなど進行性疾患で、今後段階的に支援機器が増える
→ 介護ベッド、マットレス、移動用リフト本体、車いすはレンタル。
吊り具など身体に触れる部分は購入。
理由 段階的な変更が不可避で、レンタルの交換性・保守が大きな価値。
– 認知症で夜間の転倒や徘徊が心配
→ 離床センサーや徘徊感知機器はレンタル。
トイレ移動が不安な場合はポータブルトイレ(腰掛便座)購入。
理由 センサー類はレンタル対象で導入・撤去が容易。
便座類は購入対象。
判断のチェックポイント(迷ったらここを確認)
– 使用期間の見通しは?
(短期・変動大ならレンタル、長期・安定なら購入)
– 調整・サイズ変更は必要?
(必要ならレンタル優位)
– 衛生・肌接触は強い?
(強ければ購入優位)
– 初期費用とメンテナンス体制は?
(初期費用を抑えたい・保守を任せたいならレンタル)
– 介護保険の適用区分は?
(貸与品目か特定販売か、軽度者の例外要件の有無)
– 介護サービスの月額枠は余裕がある?
(枠が逼迫なら購入の別枠活用を検討)
– 住環境との相性は?
(固定設置が安全なら住宅改修、移設前提ならレンタル)
レンタル品の衛生面の根拠
– 日本では福祉用具のレンタル再生は、洗浄・消毒・安全点検の工程管理基準やガイドライン(厚生労働省通知等)に基づき実施され、感染対策・機能安全が確保されるよう管理されています。
心理的抵抗がある場合は、どのような工程で再生しているか事業者に確認すると安心です。
実務の進め方
– ケアマネジャーに使用目的・期間見込み・不安点(転倒、床ずれ、トイレ、入浴など)を伝える。
– 福祉用具専門相談員が自宅環境・身体状況を評価し、複数案を提案。
レンタルは試用や短期交換でフィットを確認。
– 介護保険の給付枠(貸与は月額枠、特定販売は年度10万円枠)を勘案し、費用最適化。
– 導入後も状態変化に応じてモニタリングし、必要なら機器や方法を見直す。
まとめ
– レンタルが向くのは、変化に対応したい、高額・大型、短期〜中期の見込み、保守を任せたい、貸与対象品目を使う場合。
– 購入が向くのは、衛生・個人専用の小物、安価、長期安定、カスタム自由度重視、特定福祉用具販売の対象。
– 制度上の区分(貸与と特定販売、住宅改修)と給付枠の仕組みを押さえると、費用と安全性のバランスが取りやすくなります。
最適解は人・住まい・病状ごとに異なります。
迷うときは、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員に「期間の見立て」「優先課題(転倒防止・褥瘡予防・介護負担軽減など)」「予算と給付枠状況」を共有し、レンタルと購入を混在させて組み合わせるのが現実的で効果的です。
【要約】
福祉用具は、変化に応じ交換・保守を含む高額大型品はレンタル、衛生・私物性が高い消耗小型品は購入が基本。レンタルは月額1~3割負担、購入は年10万円上限で給付。レンタルは柔軟・手間軽、長期は割高も。購入は清潔・自由度高、選定ミスや修理廃棄の負担あり。体調の変動や保守要否で使い分ける。車いす・ベッド等は貸与、ポータブルトイレや入浴補助具等は販売。杖は対象外が多く、住宅改修は別枠。要介護度で給付対象が変動。